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倒産防止共済掛金月額変更(減額)の受付方法等について

4月1日より倒産防止共済掛金月額変更(減額)の場合の受付方法が変更になります。
組合が月額変更申込書を受理した月より減額が適用されます。
事前にご提出いただくことはできませんのでご注意ください。


※掛金の預り金がなくなった時に請求が再開されます。

また、4月1日小規模企業共済「契約申込書」「納付月数通算申出書兼契約申込書同一人通算用」「納付月数通算申出書兼契約申込書承継通算用」「共済金等請求書」、倒産防止共済「契約申込書」「掛金月額変更申込書」「解約手当金請求書」「契約承継申出書」が変更となっています。旧様式は使用できませんので、新様式をお取り寄せいただきご利用ください。
なお、新様式は3月下旬に入荷予定となりますので、入荷次第順次発送いたします。